大判例

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岐阜地方裁判所 昭和51年(わ)5号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金三、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二項(併科刑を選択)、刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(累犯の加重原因である前科)

なし

(罪となるべき事実の要旨)

起訴状に記載された公訴事実と同一であるから、これを引用する。

昭和五一年一二月二日

裁判所書記官 早瀬武雄

(裁判官 三関幸男)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年一月一四日

岐阜地方検察庁

検察官検事 徳永勝

岐阜地方裁判所 殿

本籍 岐阜県大垣市東長町一四番地

住居 同県同市南高橋町一丁目八〇番地の一

職業 歯科医師

在宅 金森廣吉

昭和四年一月二日生

公訴事実

被告人は、大垣市南高橋町二丁目一一番地の一において歯科医院を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、診療収入の一部を除外する等の不正行為により所得の一部を秘匿したうえ、

第一、昭和四七年分の実際の所得金額が五一、九八五、四八〇円であり、これに対する所得税額が二七、一七五、一〇〇円であるのに、昭和四八年三月一四日所轄の大垣市丸の内二丁目三〇番地大垣税務署において、同署長に対し、所得金額が一二、〇三五、九二〇円であり、これに対する所得税額が三、一二三、一〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって昭和四七年分の所得税二四、〇五二、〇〇〇円を免れ

第二、昭和四八年分の実際の所得金額が一〇七、二六七、八六六円であり、これに対する所得税額が六六、六四五、二〇〇円であるのに、昭和四九年三月一五日所轄の右税務署において、同署長に対し、所得金額が一三、〇九二、二七四円であり、これに対する所得税額が三、六〇四、二〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって昭和四八年分の所得税六三、〇四一、〇〇〇円を免れ

第三、昭和四九年分の実際の所得金額が一三二、一六〇、四五三円であり、これに対する所得税額が八三、一九二、〇〇〇円であるのに、昭和五〇年三月一五日所轄の右税務署において同署長に対し、所得金額が一九、五二七、〇九一円であり、これに対する所得税額が五、五二五、九〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よって昭和四九年分の所得税七七、六六六、一〇〇円を免れ

たものである。

罪名並に罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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